6.諸外国のEDI協定書における規定 (1)米国の協定書 第2.1条適正な受信 ドキュメントは、付属書に指定された受信当事者の受信用コンピュータでアクセス可能となるまでは、適正に受信されたとみなされず、かつ何らの義務も生じない。 (2)カナダの協定書 第4.02条適正な受信 ドキュメントは、受信用コンピュータで受信者がアクセス可能であるとき、適正に受信されたとみなすものとする。受信されるまで、ドキュメントはいかなる法的効果も有しない。 第6.01条契約 当事者は、本協定により、契約が法的拘束力をもつ旨の相互の意思を表明する。しかしながら、確実を期するため、各契約を有効にする当事者の義務は、付属書Bに定められた種類の契約を構成するすべてのドキュメントの送受信によってのみ、あらゆる目的で両当事者を拘束するものとみなす。指定された形式による受信確認が本協定の適用範囲内で主要部分を形成する旨が付属書Bに明示的に規定されていない限り、受信者は、ドキュメントを受信確認しても、ドキュメント自体またはその内容によって拘束されることを承諾または同意することにならない。 第6.02条申込と承諾 供給契約書に異なる規定がある場合でも、契約を構成するすべてのドキュメントの送受信は、当該契約に定めた製品またはサービスを取得または供給する申込と当該申込の承諾を構成するものとする。 第6.03条契約の内容 当事者間に成立した契約は、EDIネットワークを介して受信されたドキュメントから成り、本協定書および供給契約書の規定の一部となり、これに従うものとする。[供給契約が複数のドキュメントから成るときは、本協定の目的から、「供給契約の規定」
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